判例 その他
1−1993.6.23
民法900条4号但書前段は、憲法14条1項の法の下の平等の規定に違反し無効であるとした例
[裁判所] 東京高裁(確定)
[年月日] 1993(平成5)年6月23日決定
[出典]  家月45巻6号104頁、判タ829号48頁
[判決の概要]
 男性Aが妻Bとの婚姻中に別の女性Cと交際し、Dが生まれたが、その後Bは死亡し、後妻EとDの間でAの遺産の分割をめぐって争われた。決定は、「民法900条4号但書前段の規定は嫡出子と非嫡出子とを相続分において区別して取り扱うものであることが明らかであるから、憲法14条1項にいう『社会的身分による経済的又は社会的関係における差別的取扱い』にあたるというべきである」「適法な婚姻に基づく家族関係の保護という理念と非嫡出子の個人の尊厳という理念は、その双方が両立する形で問題の解決が図られなければならない」「右の規制があるからといって婚外子の出現を抑止することはほとんど期待できない上、非嫡出子から見れば、父母が適法な婚姻関係にあるかどうかはまったく偶然のことに過ぎず、自己の意思や努力によってはいかんともしがたい事由により不利益な取り扱いを受ける結果となることが留意されるべきである」とした。
[コメント]
 婚外子の相続分差別を違憲無効とした最初の画期的な判例。この後、数件違憲判決や決定が続いた。
 
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