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1−2003.6.20
民法900条4号但書前段は、憲法14条1項に違反しないとした例
[裁判所] 最高裁第二小法廷
[年月日] 2003(平成15)年6月20日判決
[出典] 法学教室2003年8月275号135頁
[判決の概要]
実父の死後に認知された男性が、実父の妻とその子供に対して遺産の配分を求めた訴訟の上告審判決。非嫡出子の相続分は嫡出子の半分とした民法の規定が憲法の平等原則に違反しているかどうかが争点となった。最高裁は1995年の最高裁大法廷判決を踏襲して非嫡出子の上告を棄却したが、梶谷玄及び滝井繁男の2名の裁判官が、憲法14条1項に違法するとの反対意見を述べた。そして、その理由は、平成15年3月28日第二小法廷判決の反対意見で述べたとおりであるとした。
[コメント]
2003年では、この論点で3件目の最高裁判決である。3件とも、5人の裁判官中2名が違憲の判断。それにしても、最高裁までこの問題を問い続けている人が少なくないことには感嘆する。
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