判例 その他

1−2011.3.9
民法900条4号ただし書の合憲性が争われた事案で大法廷回付がいったん決定されたが,和解の成立が判明したとして特別抗告が却下された事例
[裁判所]最高裁第三小法廷
[年月日]2011(平成23)年3月9日決定
[出典]民集65巻2号723頁、判時2111号31頁
[事実の概要]
図
Aの遺産分割が未了の間に、Aと夫B(故人)との間の子の一人であるCが死亡した。AB間のもう一人の子であるXは、AとCの遺産につき、Aとその夫ではない者との間の子であるYに対し、遺産分割の審判を申し立てた。
審判及び抗告審の決定を経て、Yは、民法900条4号ただし書の規定は憲法14条1項等に違反するとして特別抗告した。最高裁判所は、本件を小法廷から大法廷に回付し、期日を指定するためにXに連絡を取ったところ、本件特別抗告後にYとの間で本件紛争を全面的に解決する内容の和解が成立していることが判明したとして,第三小法廷に戻された。
[判決の概要]
XとYとの間において、抗告後に、抗告事件を終了させることを合意内容に含む裁判外の和解が成立した場合には、当該抗告は、抗告の利益を欠くに至るものというべきであるから、本件抗告は、本件和解が成立したことによって、その利益を欠き、不適法として却下を免れない。
[ひとこと]
2010年に大法廷回付が報道されたため、違憲決定が予想されるとして話題になった事案。民法900条4号ただし書の合憲性について判断されなかったのは残念であるが、当事者間で解決がなされたことは望ましい。

 
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