判例 その他

1−2014.12.2
2000(平成12)年5月に死亡した被相続人の遺産相続に関し、民法900条4号但書旧規定は、合憲であったとした例
[最高裁第三小法廷2014(平成26)年12月2日決定 新・判例解説Watch17号109頁]
被相続人は、2000年(平成12)年5月に死亡した。婚外子側は、民法900条4号但書旧規定(婚外子の相続分は婚内子の半分)は違憲であるとして争った
[決定の概要]
2000年5月時点で当時に規定が違憲でなかったことは過去の判例が示しているとした。
[ひとこと]
2013年9月の最大決は、2001(平成13)年7月時点において、違憲で無効であったとしていた。

 
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