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		|  | 世帯主 
 2001.4.25 被災者自立支援金支給要件の「世帯主が被災者」の違法性
 [裁判所]神戸地裁判決/大阪高裁
 [年月日]2001(平成13)年4月25日/2001(平成13)年12月3日
 [出典] 法学教室264号、LEX/DB28061346
 [事案の概要]
 被災女性が震災後結婚して世帯主でなくなったため支援金の支給を却下されたところ、この支給要件は合理的理由のない差別を設けるものであり、処分は無効とした。
 [ひとこと]
 住民票上の世帯主を漫然と男性とする慣習があるが、そのことが女性に法的不利益をもたらす場合の1例である。
 
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