判例
1  離婚原因
1-1 有責配偶者からの離婚請求
1−1−1987.09.02
 別居36年の高齢の夫婦について有責配偶者からの離婚請求が認められた例
[裁判所] 最高裁大法廷
[年月日] 1987(昭62)年9月2日
[出典] 判例時報1243号3頁
[事実の概要]
 夫A(75歳)と妻B(71歳)は、昭和12年に婚姻した。二人の間には子どもが生まれなかったので、Cの子二人を養子とした。その後夫AはCと交際するようになり、昭和24年にAとCが同棲を初めて以来、36年間妻Bとは別居状態にある。また、AとCの間にはさらに二人の子どもが生まれ、Aはそれぞれ認知している。
 Bは昭和25年にかねてAから処分権を与えられていたA名義の建物を処分し、生活費に充てたことがあるが、そのほかにはAから一切の生活費等の交付を受けていない。またBは昭和53年頃までは人形店に勤めるなどして、生計を立てていたが、現在は無職で資産を持たない。他方、Aは二つの会社の代表取締役などをしており、経済的には極めて安定している。
 Aは、昭和26年ころ一度離婚請求をしたが、有責配偶者であるとして斥けられ、昭和59年に再度離婚調停を求めたが、不調となったため、本件離婚請求を提起した。
[判決の概要]
 有責配偶者からされた離婚請求であっても、夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間に及び、その間に未成熟の子が存在しない場合には、相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情が認められないかぎり、当該請求は、有責配偶者からの離婚請求であるとの一事をもって許されないとすることはできない、と判示し、本件のケースでは特段の事情がない限り離婚は認められるべきであるとして、事件を高裁に差し戻した。
[ひとこと]
 有責配偶者からの離婚請求が認められる場合もあることを示したターニングポイントになった(積極的破綻主義に一歩すすんだ)ケース

 
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