判例
1  離婚原因
1-1 有責配偶者からの離婚請求
1-1-2002.06.26
 別居6年で有責配偶者からの離婚請求を認めた例
[裁判所] 東京高裁
[年月日] 2002(平14)年6月26日判決
[出典] 判例時報1801号80頁
[事実の概要]
 昭和49年に婚姻。日本語学校の教師をする妻のところに外国人男性が尋ねてきたり、外国人男性と旅行したりしたため夫は妻の男女関係を疑い、夫婦の溝が広がっていたが、夫は他の女性Aと親密になり平成8年3月家を出た。その後も週1回家に帰宅していたが、平成9年3月女性Aと同棲するようになった。夫から妻に対し離婚請求。一審の東京地裁は離婚請求を棄却したが、高裁は、「別居期間は平成8年3月から既に6年以上経過しているところ、控訴人ら夫婦はもともと会話の少ない意思の疎通が不十分な夫婦であって、別居前も被控訴人と外国人男性との交遊に夫である控訴人の側からみて前記のような疑念をいだかせるものがあり、そのころから夫婦の溝が広がっていたこと、二子とも成人して大学を卒業しているなど夫婦間に未成熟子がいないこと、被控訴人は○○学校に勤務して相当の収入を得ているところ、控訴人は離婚に伴う給付として被控訴人に現在同人が居住している自宅建物を分与し同建物に残っているローンも完済するまで支払い続けるとの意向を表明していることなどの事情に鑑みると、その請求が信義誠実の原則に反するとはいえない」として離婚を認めた。
[ひとこと]
 高裁・最高裁の判例で、有責配偶者からの離婚請求を認めたものの中で別居期間が最短のものである。将来、5年程度がボーダーラインになるだろうと言われている。

 
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