判例
1  離婚原因
1-1 有責配偶者からの離婚請求
2004.11.18
 別居2年4ヶ月で、有責配偶者からの離婚請求を棄却した事例
[裁判所]最1小
[年月日] 2004(平16)年11月18日
[出典]判タ1169号165頁、判時1881号90頁、家月57巻5号40頁
[事案の概要]妻のきれい好きに夫が不快感を持っていたが、夫が別の女性と交際を始め離婚話を持ち出したところ、夫婦間にほとんど会話がなくなり、夫がトイレを使用したり、蛇口をひねって手を洗うと、妻はすぐにトイレや蛇口の掃除をしたり、夫が夜遅く帰宅すると妻は起床後夫が歩いたり触れたりした場所を掃除するようになった。夫から離婚請求をし、高裁は離婚を認容した。
[判決要旨]
@上告人(妻)と被上告人(夫)との婚姻については民法770条1項5号所定の事由があり、被上告人は有責配偶者であること、A上告人と被上告人との別居期間は、原審の口頭弁論終結時(平成15年10月1日)に至るまで約2年4か月であり、双方の年齢や同居期間(約6年7か月)との対比において相当の長期間に及んでいるとはいえないこと、B上告人と被上告人との間には、その監護、教育及び福祉の面での配慮を要する7歳(原審の口頭弁論終結時)の長男(未成熟の子)が存在すること、C上告人は、子宮内膜症にり患しているため就職して収入を得ることが困難であり、離婚により精神的・経済的に過酷な状況に置かれることが想定されること等が明らかである。以上の諸点を総合的に考慮すると、被上告人の本件離婚請求は、信義誠実の原則に反するものといわざるを得ず、これを棄却すべきものである。
[ひとこと] 子の年齢や別居期間を考慮すると従来の有責配偶者の判例理論の延長にあるが、妻の潔癖症にも破綻について相当の原因があることを考えると、非常に厳しい認定をした事例。
 
TOP BACK