判例
2−2−2000.3.8
夫の度々の暴力により妻が右鎖骨骨折,腰椎椎間板ヘルニアの傷害を負い運動障害の後遺症が残ったケースで、離婚による慰謝料350万円のほかに、併合して入通院慰謝料,後遺障害慰謝料,逸失利益として合計1714万円の損害賠償請金の支払が命じられた例
[裁判所]大阪高裁判決
[年月日] 2000(平成12)年3月8日
[出典] 判時1744号91頁
[事実の概要]
夫は船員として長期間留守にするため妻に家庭内の一切を任せていたところ、妻にややルーズなところがあり、夫は暴力で自分の言うことに従わせる傾向があった。その後夫は益々暴君となり,妻を一本背負いで投げ飛ばしたうえ,顔面,頭部,腰,等を何回も蹴る,殴るなどし,妻はこれにより鎖骨を骨折し,腰椎椎間板ヘルニアの傷害を被った。
[判決の概要]
本件暴行を除く離婚に伴う慰謝料として350万円,財産分与2300万円の支払を夫に命じたほか、入通院慰謝料100万円,後遺傷害慰謝料500万円,後遺障害による逸失利益1113万5023円合計約1714万円を認めた。
[ひとこと]
離婚訴訟との併合が認められるかという論点があったが、2003年の改正前の人事訴訟法改正によって解決され明文で認められるようになった。
 
TOP BACK