判例
渉外離婚(国際離婚)

7 婚姻費用分担
ハーグ条約をうけて,1986(昭和61)年に「扶養義務の準拠法に関する法律」が制定され,婚姻費用分担の問題にも同法の定める扶養義務の準拠法が適用されることとなった(早田芳郎「渉外的扶養関係事件の裁判管轄権及び準拠法」『実務家事審判法』5巻272頁,山田鐐一『国際私法』455頁)。


7−1992.9.22
[裁判所]神戸家裁
[年月日]1992(平成4)年9月22日審判
[出典]家月45巻9号61頁
[判決の概要]
日本に在住する中国人妻から中国人夫に対する婚姻費用分担事件において,扶養義務の準拠法に関する法律2条1項本文により扶養権利者の常居所地法である日本民法を適用し,婚姻費用の支払を命じた。

7−1998.7.28
[裁判所]熊本家裁
[年月日]1998(平成10)年7月28日審判
[出典]家月50巻12号48頁
[判決の概要]
日本で家庭内別居の状態にある中国人妻から日本人夫に対してなされた婚姻費用分担事件において同様に扶養権利者である妻の常居所地法である日本法を適用し月15万円の支払を夫に命じた。
 
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