職場で

-  上司・同僚・取引先による事例

--1992.12.16 美容院経営者事件(愛知)

美容院経営者X男が、独身従業員A女に対する借金の返済を性交渉で支払うよう強

要し、A女の婚姻後も右関係を継続したことについて、A女およびその夫に対し

400万円の支払いが命じられた事例

[裁判所]名古屋地裁

[年月日]1992(平4)年1216日判決

[出典]判例タイムズ811172

[事実の概要]美容院経営者X男は、A女に借金の返済を迫り、返済できなければ暴力団

に債権譲渡し取り立てをさせる、自分と性交渉を持てば1回5万円の割合で返済

したことにする等と述べて、A女を畏怖させて応じさせ、A女の婚姻後もこの関

係を継続した。

[原告の請求]A女に対して500万円、その夫に対して300万円支払え。

[判決の概要]A女に対して300万円、その夫に対して100万円支払え。X男は「A女に

対し情交関係を求め、更に右情交関係の反復とわいせつ行為の反復を求めたもの

と解され、右はA女に対する不法行為を構成する」。「婚姻後の右行為はA女の

夫に対する関係でも不法行為を構成する」。X男は過失相殺を主張するが「情交

関係等はX男単独ではできず、A女の「同意」がなければ成立しないものである

が、前記の通りA女が自発的に情交関係を承諾したのものではないのであり、単

にX男との間に情交関係等があったからといって、当然に原告らに過失を認める

ことはできない」。

[ひとこと]結論として原告の過失を否定した点は評価できるが、「情交関係等はX男単

独ではできず、A女の「同意」がなければ成立しない」との理解は誤っている。

同意がなくとも成立するし、抵抗があっても成立するからである。かりに裁判官

が、抵抗がなかったことを「同意」と理解しているのであれば、それも誤りであ

る(性被害の裁判例にはこの誤解が少なくないように見えるが)。抵抗がなかっ

たのは、同意があったから、ではなく、抵抗が不可能だったから、というばあい

が少なくない。