職場で

-  上司・同僚・取引先による事例

--1996.10.15 Cタクシー事件(徳島)

    セクシュアル・ハラスメントに抗議したために解雇されたA女ら3名の女子社員

の地位保全処分等が認容された事例。

[裁判所]徳島地裁

[年月日]1996(平8)年1015日決定

[出典]労働判例70791

[評釈等]水谷英夫『セクシュアル・ハラスメントの実態と法理』(信山社・2001

[事実の概要]A女ら3名の女性従業員は、仕事と無関係な卑猥な話をしながら体を触る

訴外部長X男に抗議したところ、X男から虚偽の報告を受けた社長Y男に呼び出

され「やめてしまえ」と怒号され、解雇された。

[原告の請求]地位保全処分、賃金支払い仮処分請求。

[判決の概要]認容。「本件解雇は、いずれも社長Y男が会社の就業規則も検討しないま

ま独断専行したものと言わざるを得ないもので、債務者ら〔A女ら〕の就業規則

に定められた解雇事由のいずれにも該当しない不当な理由によるものであるから、

無効であると言わざるを得ない」。

[ひとこと]被告会社は、本件訴訟をビラ配布により支援した労組幹部2名に対しても解

雇などの処分をしたが、これも無効とされた。徳島地判1998(平10)年1016

日《確定》労働判例75538頁。