職場で

-  上司・同僚・取引先による事例

--1997.02.05 N観光バス営業所懲戒解雇事件(福岡)

    観光バス運転手X男が、未成年のバスガイドA女にわいせつ行為を行ったことを

理由とする懲戒解雇が有効とされた事例。

[裁判所]福岡地裁

[年月日]1997(平9)年25日判決

[出典]労働判例71357

[事実の概要]運転手X男は、貸切勤務中の宿泊先において、バスガイドA女(19)に馬

乗りになって、下着をたくし上げ、乳房に触り、首筋と胸をなめるなどのわいせ

つ行為をしたことから、被告会社はX男を懲戒解雇。

[原告の請求]雇用契約上の地位確認等。

[判決の概要]棄却。「本件はバスガイドに猥褻行為をしたという事案の悪質性に加えて、

運転士とバスガイド相互の信頼関係を阻害し、ひいては被告の名誉・信用を毀損

するものであって、その責任は重いと評価できるから、解雇権の濫用ということ

はでき〔ない〕」。

 [ひとこと]