職場で

-  上司・同僚・取引先による事例

--1997.02.28 チラシ広告会社事件(東京)

    社長X男が、従業員A女に対して、社内で性的な事柄を聞いたり、羽交い締めに

して小便をさせるような格好をさせる等したことにつき、100万円の支払いが命じ

られた事例。

[裁判所]東京地裁

[年月日]1997(平9)年228日判決《確定》

[出典]判例タイムズ947228

[評釈等]水谷英夫『セクシュアル・ハラスメントの実態と法理』(信山社・2001

梅本圭一郎・判例タイムズ臨時増刊978306

[事実の概要]社長X男(51)は、従業員A女(50)に対して、社内で二人だけになった

ときに、A女の手や尻に触り、抱きついたり、性的な事柄を聞いたりした。また、

事務室内でA女を追いかけ回し、捕まえて羽交い締めにして、母親が後ろから幼

児を抱えて小便をさせるような格好をさせ、A女が泣いていると再度追いかけ回

して同じことを行った。これ以後、A女がX男に事務的に接するようになり、X

男はA女を不当に解雇した。

[原告の請求]354万円

[判決の概要]100万円。「被告の各行為は、原告の人格権を違法に侵害するもので不法行

為を構成する」。「不法行為は、勤務時間中に被告会社の事務室内で行われたもの

であるし、原告がこれを拒絶できなかったのは、被告が被告会社の代表者として

の地位を利用して行った行為であったためと認められる」。

[ひとこと]