職場で

-  上司・同僚・取引先による事例

--1997.11.20 S建設子会社事件控訴審(神奈川)

    セクシュアル・ハラスメント事実を否定して原告の請求を棄却した原審を取り消

し、上司X男の部下A女へのわいせつ行為を認めて275万円の支払いを命じた事

例。

[裁判所]東京高裁

[年月日]1997(平9)年1120日判決《確定》

[出典]判例時報167389

判例タイムズ1011195

労働判例72812

労働経済判例速報16613

労働法律旬報142528

[評釈等]渡辺智子(原告代理人)・労働法律旬報142528

名古道功・民商1194=5315

水谷英夫『セクシュアル・ハラスメントの実態と法理』(信山社・2001

[上訴等]一審:横浜地裁平成7324日判決(棄却) 5-1-1995.03.24

[事実の概要]二人きりの事務所内で、上司X男(49)が部下A女(25)に突然抱きつき、

キスをし、下腹部を触るなどのわいせつ行為を20分以上行った。

[原告の請求]550万円と謝罪広告。

[判決の概要]X男と被告S建設子会社に275万円。X男の出向元であるS建設の使用者

責任は否定。「〔性被害者の〕すべての者が逃げ出そうとしたり悲鳴を上げると

いう態様の身体的抵抗をするとは限らないこと…特に職場における性的自由の侵

害行為の場合には、職場での上下関係による抑圧や、同僚との友好的関係を保つ

ための抑圧が働き、これが、被害者が必ずしも身体的抵抗という手段を採らない

要因として働くことが認められる。したがって、本件において、控訴人が事務所

外へ逃げたり、悲鳴を上げて助けを求めなかったからといって、直ちに本件控訴

人供述の内容が不自然であると断定することはできない」。

[ひとこと]本件については金子雅臣『裁かれる男たち』(明石書店・2001)が詳しい。