職場で

-  上司・同僚・取引先による事例

--1998.03.11  青果会社事件(和歌山)

    X男ら4名が、A女を「おばん、ばばあ、くそばば」と継続的に呼び、意に反し

てA女の性器付近、胸、尻等を何回も触り、性的に露骨な表現を用いてからかい、

暴行を働いたことにつき、X男らと会社に110万円の支払いが命じられた事例。

[裁判所]和歌山地裁

[年月日]1998(平10)年311日判決

[出典]判例時報1658143

判例タイムズ988239

[評釈等]小川幸士・別冊法時2062

鬼塚賢太郎・法令ニュース34429

水谷英夫『セクシュアル・ハラスメントの実態と法理』(信山社・2001

[上訴等]大阪高裁19981217日判決(棄却)

[事実の概要]専務取締役X男ら4名は、A女(41)に対し、「おばん、ばばあ、くそ

ばば」と継続的に呼び、意に反してA女の性器付近、胸、尻等を何回も触り、

性的に露骨な表現を用いてからかい、「おまえみたいに落ちぶれてないわ」と怒

鳴りながらバインダーで頭部を三回位叩いた。

[原告の請求]550万円。

[判決の概要]110万円。被告らは「各不法行為の大部分について、否認する供述をし、

或いは記憶がない旨供述しているが、その供述は一部にはことさら虚偽を述べて

いると窺えるものも存するが、その多くは被告らが原告が被害として強く感じた

程加害行為についての自覚がなかったため、記憶がなくなったり、曖昧となった

りしたものと推認され…被告らの右供述部分は採用できない」。

[ひとこと]被告らには「原告が被害として強く感じた程加害行為についての自覚がなか

った」との指摘について、上掲鬼塚論文は「石を投げる子どもに対し、池のカエ

ルが『あなたにとってはただの遊びですが、私にとっては生命の危険なのです』

と訴えたというイソップ物語を想起する」として、「本件は、特定の会社、特定

の個人間で起きた偶発的なトラブルではなく、少なくとも和歌山地方(あるいは

もっと広範囲)の同種業界(あるいはもっと広範囲)に根強く存在している女性

蔑視の底流が、たまたま今回地上に現れた現象とみるべきではないであろうか」

「人権尊重をうたう憲法が施行されて、すでに52年が経過した。しかし、男女

差別を禁止する憲法14条は、いまだ国民に定着していない」とする。