職場で

-  上司・同僚・取引先による事例

--1998.12.07 C社懲戒解雇事件(東京)

    セクシュアル・ハラスメント行為者に対する懲戒解雇が有効であるとされた事例。

[裁判所]東京地裁

[年月日]1998(平10)年127日判決

[出典]労働判例75118

労働経済判例速報169227

[評釈等]水谷英夫『セクシュアル・ハラスメントの実態と法理』(信山社・2001

[事実の概要]派遣社員X男は、コンピューター管理業務に従事するため被告会社より訴

外B社に派遣されたが、B社の従業員訴外A女に対して抱きつきながら胸を触る

などの行為を繰り返した。A女がセクシュアル・ハラスメントであるとの苦情を

B社に申し立てたところ、B社が被告会社にX男の派遣に苦情を述べたことから、

被告会社は就業規則にもとづきX男を懲戒解雇した。

[原告の請求]雇用契約に基づく地位確認。

[判決の概要]棄却。「原告のA女に対する一連の行為は、A女が不快感を示していたに

もかかわらずなされたもので、その態様も執拗かつ悪質であり、A女に相当程度

の苦痛と恐怖を与えたものである」。「原告の行為がB社においてその職場内の

風紀秩序を著しく乱し、ひいては被告会社の名誉・信用を著しく傷つけたことは

否定できない」。「本件懲戒解雇が恣意的であるということはできないし、その

手続きが遺法であるということもできない」。

[ひとこと]