職場で

-  上司・同僚・取引先による事例

--1998.12.21 S運送会社飲み会事件(大阪)

    上司X男が、職場の歓迎会後のカラオケボックスで、新入社員A女の手や額にキ

スする等のわいせつ行為を行ったことにつき、X男と会社に110万円の支払いが

命じられた事例。

[裁判所]大阪地裁

[年月日]1998(平10)年1221日判決

[出典]判例時報1687104

判例タイムズ1002185

[事実の概要]上司X男は、A女らの歓迎会として催された飲み会の二次会であるカラオ

ケボックスの室内で、「命令だ」としてA女を隣に座らせ、ソファーに押し倒し、

とっさに顔を覆ったA女の左手甲にキスをし、しばらくして突然A女の額にキス

をし、スカートをめくろうとする等した。

[原告の請求]220万円。

[判決の概要]110万円。「X男が…原告に対してなした一連の行為は性的嫌がらせという

ことができ、原告に対する不法行為に該当するというべきである」。「右性的嫌が

らせは、職務に関連させて上司たる地位を利用して行ったもの、すなわち、事業

の執行につきされたものであると認められる」。

[ひとこと]