職場で

-  上司・同僚・取引先による事例

--1999.02.26 F鉄道工業事件(静岡)

    上司であるX男およびY男が、A女に対して、わいせつ行為を行い、侮辱的な発

言をし、性的に中傷する噂を流すなどしたことにつき、X男、Y男および会社に

200万円の支払いが命じられた事例。

[裁判所]静岡地裁沼津支部

[年月日]1999(平11)年226日判決

[出典]労働判例76038

[評釈等]水谷英夫『セクシュアル・ハラスメントの実態と法理』(信山社・2001

[事実の概要]上司X男は、A女が断りきれずに同行した夕食後の車内で、A女の下着に

手を入れる等のわいせつ行為を行った。さらにX男は、A女がS支店長と特別な

関係にあるかのような噂を流すとともに、職場で、「この人は、ジュースやお酒

ではなく、男が欲しいんだ」などと侮辱的な発言をした。また、上司Y男は、A

女に抱きついたり、太股を触ったことが56回あり、A女がS支店長の下で仕事

をするようになると、X男とともにA女とS支店長が特別の関係にあるかのよう

な噂を流した。被告会社は、X男らの報告を受けてA女を解雇したものの、A女

の地位保全仮処分決定を受け解雇を撤回した。しかし、A女をY男の下で勤務さ

せ、仕事の内容を制限するなどした。

[原告の請求]慰謝料・未払い賞与として約834万円。

[判決の概要]慰謝料200万円。未払い賞与として約57万円。「X男の右行為は、職場で

の上下関係を利用して、異性の部下である原告の意思を無視して性的嫌がらせ行

為を繰り返し、付き合いに応じない原告の職場環境を悪化させたものであり、原

告の人格権を侵害する」。「Y男の右行為は、被告X男の場合と同様に、職場で

の上下関係を利用して、性的嫌がらせ行為等を行ったものであり、原告の人格権

を侵害するものである」。「被告会社は…職場環境を調整すべき義務があったの

に、十分な調査を怠り…職場環境を調整する配慮を怠ったものであり、この点に

不法行為があるというべきである」。

[ひとこと]上掲の水谷『セクシュアル・ハラスメントの実態と法理』]X頁によると、本

件は715万円で和解。