職場で

-  上司・同僚・取引先による事例

--2000.03.10 マンション管理会社事件(東京)

    社長X男が従業員A女に強姦未遂を行った後に解雇したことに対して、A女がP

TSDを発症したことも考慮して、X男と会社に約302万円の支払いが命じられ

た事例。

[裁判所]東京地裁

[年月日]2000(平12)年310日判決

[出典]判例時報1734140

[事実の概要]職場で飲酒していた社長X男は、従業員A女(47)に強姦未遂行為を行い、

事後に録音された会話において、強姦されそうになったと述べるA女に対し、有

効な反論を全くせず、謝罪とみられる発言をした。X男は休暇を申し出たA女を

解雇。

[原告の請求]約492万円。

[判決の概要]約302万円。「原告は、この不法行為により心的外傷後ストレス傷害となり、

不法行為後3年以上を経過し〔ても〕なお治療を継続中であると認められ、原告

の被った精神的苦痛が大きいこと…からすれば、慰謝料は180万円が相当である」。

「解雇後9ヶ月間の得べかりし賃金は…〔不当解雇と〕相当因果関係のある損害

と認めるのが相当である」。

[ひとこと]