職場で

-  上司・同僚・取引先による事例

--2000.04.28 観光バス解雇事件(大阪)

    セクシュアル・ハラスメント行為その他の不良な勤務態度をとったX男への懲戒解雇が有効とされた事例。

[裁判所]大阪地裁

[年月日]2000(平12)年428日判決《確定》

[出典]労働判例78915

[事実の概要]古参運転手X男は、取引先会社の多数のガイドの臀部を触るなどして苦情

を受けており、また、入社後まだ日の浅い添乗員A女に対し、客を降車させた後

の回送運転中、A女の胸を触るなどの行為を約一時間半にわたって断続的に行い、

翌日、断りきれないA女を執拗に誘って展望台に連れて行き背後からいきなり抱

きついたり、強く拒絶されたにもかかわらずホテルへ行こうと誘ったりした。

[原告の請求]地位確認等。

[判決の概要]棄却。「X男が…取引先の多数の添乗員に不愉快な思いをさせる振る舞い

をして苦情を寄せられるという事態を招いたことは就業規則の懲戒解雇事由〔「風

紀濫用等により職場の規律を乱したとき」〕に該当するというべきであるし…A女

に対するわいせつ行為も…就業規則同条項に該当することは明白である」。

[ひとこと]