1 職場で
1-1 上司・同僚・取引先による事例
1-1-2006.04.27 A消費者金融事件(京都)
課長X男が、部下A女に対して、セクシュアル・ハラスメントおよびパワー・ハラスメントを行ったことにつき、慰謝料等110万円と未払賃金の支払が命じられた事例
[裁判所] 京都地裁
[年月日] 2006(平18)年4月27日判決(控訴後和解)
[出典] 労働判例920号66頁
[事実の概要] 課長X男は、部下A女に対して、2度の会社の宴席で、股や太ももあたりを撫で回す等のセクシュアル・ハラスメントを行い、これについて後日A女から抗議されると、「ここにいられなくなるぞ」等と述べてA女に圧力をかけるパワー・ハラスメントを行った。A女はこれらにより体調を崩し、休業せざるを得なくなった。X男と会社を提訴。
[原告の請求] 慰謝料等350万円と未払賃金の支払い
[判決の概要] X男と会社は連帯して慰謝料100万円と弁護士費用10万円を、会社は休業期間の未払賃金を支払え。X男には不法行為責任が、会社にはX男の使用者責任がある。A女の主張する、会社はセクシュアル・ハラスメントが継続的に発生する劣悪な職場環境を放置し、容認したとの事実は認められず、会社に職場環境配慮義務違反はない。