1 職場で
1-1 上司・同僚・取引先による事例
1-1-2006.05.25 言葉によるいやがらせJA事件(島根)
JA職員X男が、部下A女に対して、「夜の商売女みたいだ」と発言したことにつき、11万円の支払いが命じられた事例
[裁判所] 松江地裁
[年月日] 2006(平18)年5月25日判決
[出典] 読売新聞同日WEB配信記事
[事実の概要] JA職員X男(50歳代)は、部下A女(30歳代)が営業で夜遅く戻った際、「夜の商売女みたいだ」と発言した。
[原告の請求] 約2,150万円
[判決の概要] X男とJAは11万円支払え。X男の発言は女性としての人格をおとしめるもので、許容限度を超えている。
[ひとこと] A女の請求が高額なのは、体調を崩し休職を余儀なくされたと主張したためであるが、認容額からすると、判決は休職との因果関係は否定したもよう。言葉によるいやがらせとしては下記がある。
1-3-2004.10.04 刑務所職員の言葉によるいやがらせ事件(滋賀)
4-1-2000.08.10 千葉県松戸市議事件