1 職場で
1-1 上司・同僚・取引先による事例
1-1-2006.12.04 東与賀町事件(佐賀)
町職員X男が、同僚職員A女に対して強制わいせつ罪となる行為をしたことに対する損害賠償請求訴訟において、150万円の支払い、謝罪、不利益扱い禁止の和解勧告案が受け入れられた事例
[裁判所] 佐賀地裁
[年月日] 2006(平18)年12月4日までに合意
[出典] 2006年12月5日毎日新聞WEB配信記事
[事実の概要]  町職員X男(36)は、同僚職員A女(20代)に対してわいせつな行為を行い、A女は、X男、町、町議2人に対する損害賠償請求訴訟を提起した。刑事裁判ではX男は2004年11月に強制わいせつ罪で懲役2年・執行猶予4年の有罪判決が確定した。
[原告の請求] 不明
[和解の概要] 裁判長の提示した和解勧告案に合意。X男と町は、A女に対し、「精神的・身体的苦痛を与えたことを遺憾に思い、真摯に謝罪する」として、X男はA女に150万円を支払う、町は「指導・研修を通じて再発防止に努め」、「A女に対して免職等一切の不利益な取扱いをしない」こととする。
[ひとこと] わいせつ行為の内容が不明であるが、有罪判決が出ていることから相当の行為類型かと思われる。退職して(させられて)しまう被害者が少なくない中で、「免職等一切の不利益な取扱いをしない」ことを和解条項としたことの意義は大きい。