1 職場で
1-2
労組による事例
1-2-1985.11.27 T労組機関紙事件(東京)
X男らが、対立する労組の女性組合員A女ら4名を「チビ・ブス」「性格ブス」「人
格チビ」等と表現するコラムを機関紙に掲載したことにつき、謝罪文の掲載およ
び各自に30万円の支払いが命じられた事例。
[裁判所]東京地裁
[年月日]1985(昭60)年11月27日判決
[出典]労働関係民事裁判例集36巻6号716頁
[評釈等]浅倉むつ子=今野久子『女性労働判例ガイド』30頁(有斐閣・1997)
[事実の概要]X男らは、対立する労組の女性組合員A女ら4名を「チビ・ブス」「性格ブ
ス」「人格チビ」等と表現するコラムを機関紙に掲載した。
[原告の請求]謝罪文掲載、各原告に100万円。
[判決の概要]謝罪文掲載、各原告に30万円。対立組合との論争の過程において「若干の
誇張や攻撃的表現を伴う議論がされたとしても、その全体の趣旨、論調が組合の
正当性に関する相応の節度のある合理的主張の範囲内に止まるものである限り…
これを是認すべき場合もあるものというべきであるが、被告らの本件各記事にお
ける言辞は、もっぱら原告らに対する低俗な人格的非難、中傷、揶揄に終始した
ものといわざるを得ず、明らかに右範囲を逸脱しているものと判断される」。
[ひとこと]