職場で

1-2     労組による事例

--1996.10.14 S機関紙事件(滋賀)

    性差別的行為・暴力行為を受けたとして退職したA女が損害賠償を求める調停を

申し立てたところ、被告がその機関紙上でA女の名誉を毀損したことにつき、50

万円の支払いが命じられた事例。

[裁判所]大津地裁

[年月日]1996(平8)年1014日判決

[出典]判例時報1623118

判例タイムズ944194

[事実の概要]A女は、被告X男らから、職務に含まれないお茶くみ、清掃を強要された

り、「古い女の人は出てってもらおか」と言われたり、被告Y男の「女は単純」と

の発言から争いになり、臀部を蹴られる等した。A女が損害賠償を求める調停を

申し立てたところ、被告がその機関紙上の囲み記事でA女の名誉を毀損した。

[原告の請求]500万円の支払いと謝罪広告の掲載。

[判決の概要]暴行したY男は30万円、名誉毀損した労組は20万円支払え。「本件囲み記

事は…「さまざまな手段や方法を用いて労組や事務局を非難、攻撃し、オドシと

も言える行為を繰り返してきており」と交渉過程で原告があたかも卑劣な方法を

用いているかのような印象を与えるものであり…原告の名誉を公然と毀損するも

のというべきである」。お茶くみ等によって「原告が精神的苦痛を受けたと認め

ることはできず…不法行為を構成すると認めることができ〔ない〕」。

[ひとこと]