1 職場で
1-3 同性による事例
1−3−2004.10.04 刑務所職員の言葉によるいやがらせ事件(滋賀)
 刑務所職員X女が、夫や子どものいる同僚のA女について「男性刑務官と付き合っている」と事実無根のうわさを流し、上司が適切な対応を取らずこれを放置したことにつき、国とX女に35万円の支払いが命じられた事例
[裁判所]大津地裁
[年月日]2004(平16)年10月4日判決
[出典]共同通信WEB配信記事
[事実の概要]
 A女は2002年4月に法務省所管の財団法人「矯正協会」に採用され、滋賀刑務所作業部門で勤務していた際、同僚のX女から、「男性刑務官と付き合っている」と事実無根のうわさを流された。A女には夫や子どもがあり、適切な措置を講じるよう首席矯正処遇官らに申し入れたが十分な対応を取ってもらえず、同僚らから無視されたりいやがらせを受けたりしたうえ、継続勤務を希望したが2003年3月末で雇用を打ち切られた。
[原告の請求]220万円
[判決の概要]国とX女は、A女に35万円支払え
[ひとこと]