2 教育の場で
2-1 教育者から学生・生徒に対する事例
2-1-1999.12.01 県立N高校事件(奈良)
県立高校演劇部顧問のセクシュアル・ハラスメント行為について、国家賠償法に
もとづき、県に1,100万円の支払いが命じられた事例。
[裁判所]奈良地裁
[年月日]1999(平11)年12月1日判決《確定》
[出典]朝日新聞(大阪)1999年12月2日朝刊
[事実の概要]演劇部顧問の教諭X男(30代)が、部活動中などに演劇部員A女ら4名に、
殴る、けるなどの暴力をふるったり、演技指導と称してわいせつな行為をした。
[原告の請求]1,100万円(各原告に275万円)。
[判決の概要]1,100万円(各原告に275万円)。「部活動も教育の一環で、教師と生徒とい
う身分関係を利用、職務にあたってなされた不法行為」。
[ひとこと]X男と部員らの間では1998年10月20日に1,000万円(各原告に250万円)
で和解が成立。X男は部員1名への傷害容疑、別の部員への強制わいせつ容疑で、
1998年3月に大阪高裁で懲役2年6月の実刑判決が確定。