教育の場で

- 教育者から学生・生徒に対する事例

--1999.12.01 県立N高校事件(奈良)

    県立高校演劇部顧問のセクシュアル・ハラスメント行為について、国家賠償法に

もとづき、県に1,100万円の支払いが命じられた事例。

[裁判所]奈良地裁

[年月日]1999(平11)年121日判決《確定》

[出典]朝日新聞(大阪)1999122日朝刊

[事実の概要]演劇部顧問の教諭X男(30代)が、部活動中などに演劇部員A女ら4名に、

殴る、けるなどの暴力をふるったり、演技指導と称してわいせつな行為をした。

[原告の請求]1,100万円(各原告に275万円)。

[判決の概要]1,100万円(各原告に275万円)。「部活動も教育の一環で、教師と生徒とい

う身分関係を利用、職務にあたってなされた不法行為」。

[ひとこと]X男と部員らの間では19981020日に1,000万円(各原告に250万円)

で和解が成立。X男は部員1名への傷害容疑、別の部員への強制わいせつ容疑で、

19983月に大阪高裁で懲役26月の実刑判決が確定。