教育の場で

- 教育者から学生・生徒に対する事例

--2001.07.30 C大学事件(千葉)

講師X男が、学会出張中のホテルで、大学院生A女に、発表のための指導をした後、

抱きつき、押し倒すなどしたことにつき、330万円の支払いが命じられた事例。控

訴審では110万円に減額。

[裁判所]千葉地裁

[年月日]2001(平成13)年7月30日判決

[出典]判例時報175989

[上訴等]東京高裁2002(平成14)年1月30日判決 2-1-2002.01.30

[事実の概要]講師X男(44)は、学会出張中のホテルで、大学院生A女(32)に、発表

のための指導をした後、抱きつき、押し倒すなどした。

[原告の請求]880万円。

[判決の概要]330万円。「被告の主観的な意図はさておき、客観的に見れば、原告と被

告との間に、教育上の支配従属関係が存していたと認めるのが相当であり、原告

が、夜間、被告との間で研究と無関係な会話をし、被告の宿泊する部屋に入室す

ることに同意したとしても、それが翌日の原告の研究発表の指導に引き続いて行

われたことからすれば、教育上の支配従属関係の影響を離れたものではないとい

うべきである」。「原告が被告に誘われるままに被告の部屋へ赴いたことについ

ては、何ら責められることではない」。

[ひとこと]控訴審では最後の部分が「軽率」と非難され、110万円に減額された。