2 教育の場で

2-1 教師から学生・生徒に対する事例

2-1-2002.04.12 G大学事件(大阪)

    国立大学の教授X男が、指導している院生A女に対して、大学院受験妨害をした
    として、国に110万円の支払いが命じられた事例。

[裁判所]大阪地裁

[年月日]2002(平14)年4月12日判決

[出典]LEX/DB28070781

[事実の概要]国立大学の教授X男は、指導している博士課程の院生A女に対して、「一
    緒にスキーに行こう」「結婚をどう考えているのか」などと尋ねたため、嫌悪感
    をいだいたA女から話し合いを持たれたところ、逆にA女に問題があるように言
    った。A女は別の大学院の受験を決意したが、X男は退学手続を取るよう強要し
    たうえ、必要な書類への押印を引き延ばし、受験先の教官にA女の性的悪評を伝
    えるなどした。A女は不合格となり、海外の大学に留学した。

[原告の請求]770万円

[判決の概要]110万円。「一連のX男の行為は受験妨害の意図で行われ、悪質」。公務
    員の不法行為についての賠償責任を定めた国家賠償法の規定に基づき、国に対し
    てだけ支払いを命じた。

[ひとこと]