2 教育の場で
2-1 教育者から学生・生徒に対する事例
2-1-2002.10.16 HS大学事件(広島)
 セクシュアル・ハラスメントや調査研究費の不正取得を理由に懲戒解雇された教授X男による地位確認と損害賠償を求めた訴訟が、棄却された事例
[裁判所] 広島地裁
[年月日] 2002(平成14)年10月16日判決
[出典] 朝日・読売(ともに大阪)10月17日朝刊
[事実の概要]
 教授X男は、カラオケボックスや新幹線車内で女子学生ら3人の髪や体に触るなどのセクシュアル・ハラスメント行為をし、3回にわたり研究補助のアルバイト代と偽って約70万円の調査研究費を不正に受け取ったことから、懲戒解雇処分を受けた。
[原告の請求] 地位確認、損害賠償等1,000万円
[判決の概要]
 棄却。X男の行為は就業規則の懲戒解雇事由に該当する。大学の調査における被害学生の供述の信用性は高い。
[ひとこと]