2 教育の場で
2‐1 教育者から学生・生徒に対する事例
2‐1‐2002.12.17 Y予備校事件(大阪)
 男子受講生グループからいやがらせを受けているので注意して欲しいと受講生A女から求められたのに、十分な対応を取らなかった予備校に対して、学費37万円の返還が命じられた事例
[裁判所] 大阪地裁
[年月日] 2002(平14)年12月17日判決
[出典] LEX/DB28081326
[事実の概要]
 受講生A女は4月に1年分の受講料として117万円を予備校に支払ったが、5月に入ると、4人の男子受講生グループから「お前なんか大学生になられへん」などと罵声を浴びたりしたため、担任教師に注意するよう求めたが、担任が十分な対応を取らなかったために、6月には恐怖感から授業に出られなくなり、転校した。
[原告の請求] 授業料78万円の返還。
[判決の概要]
 予備校は37万円支払え。「A女が度々嫌がらせを受けて出席できない状況を十分認識しながら、具体的な処置を取らなかった」。「予備校での受講生の管理監督には一定の限界があるが、受講料を徴収している以上、受講希望者に対し、受講の機会と場所を提供する契約上の義務を負う」。
[ひとこと]