2 教育の場で
2‐1 教育者から学生・生徒に対する事例
2-1-2005.04.07 O大学事件(東京)
 ゼミの担当教授X男が、留学生A女の胸を触るなどしたことにつき、230万円の支払いが命じられた事例
[裁判所]東京地裁
[年月日]2005(平17)年4月7日判決
[出典]判タ1181号244頁
[上訴等]関連裁判:2-1-2005.06.27
[事実の概要]
ゼミの担当教授X男(52)は、留学生A女(36)の胸を触るなどした。
[原告の請求]大学とX男に計1200万円
[判決の概要]X男はA女に230万円支払え。大学への請求は棄却。
[ひとこと]本判決は被害者から加害者への不法行為に基づく損害賠償請求であるが、加害者から大学への懲戒処分取消請求2-1-2005.06.27も提起されている。