2 教育の場で
2‐1 教育者から学生・生徒に対する事例
2−1−2012.12.7 県立高校教員分限免職処分取消請求事件
女子生徒との不適切な交際等を理由とする県立高校教師に対する分限免職処分が、裁量権の行使を誤った違法のものであるとして取り消された事例
[高知地裁2012(平成24)年12月7日判決 判タ1394号158頁]
[事実の概要]
県立高校教員であった原告は、2009年12月、@前任のS高校で、女子生徒のすぐ横に座り、廊下側のカーテンがほとんど閉まった状態で補習をし、教頭から注意・指導を受けた、A2009年、P高校(免職処分当時の在任校)で、(生徒A)に好意を持ち、14回、Aを自宅にいれ、うち10回はAを明け方まで滞在させ、寄り添って横たわるなどの行為があった、B職員会で聞いた他の生徒が受けた性的虐待や、別の生徒の生活保護不正受給の情報等を生徒Aに漏らしたこと、C教頭に対しAとの関係について「生徒に押し切られて車に乗せた」等の虚偽の説明をしたこと、D生徒Aとの関係について口裏合わせを指示したり脅したりして隠蔽工作を図ったことに基づき、「その職に必要な適格性を欠く場合」に該当することを理由に、分限免職処分(本件処分)を受けた。原告は、処分として重すぎるとして高知県に対し、取消しを請求した。
[判決の概要]
「前記のとおり、原告には、生徒Aとの不適切な交際、生徒の個人情報の漏えい、上司に対する虚偽の説明や生徒Aに対する口裏合わせの指示等の行動が認められるところ、これらの各行動は、いずれも不適切であるとともに、その影響等に鑑みても強い非難に値し、少なくとも教員としての適格性を欠くことを疑わせるに足りるものである。そして、原告がこのような行動を積み重ねていることを踏まえると、教育行政に責任を負う処分行政庁において、原告について、教員としての適格性を欠くと判断したことも全く理解できないわけではない。…
しかし、分限処分が免職の場合においては、その結果において、公務員としての地位を失うという重大な結果になることなどに鑑み、適格性の有無の判断について、特に厳密、慎重であることが要求されるというべきであるから、このことを踏まえて、さらに検討する。…
この程度の期間のうちに、限られた状況において不適切な行動が複数認められたからといって、これをもって、原告について、簡単に矯正することのできない持続性を有する素質等に基因して職務の円滑な遂行に支障があるなどと判断することは、その後の適切な指導や本人の反省に基づき、原告が以後同様の問題行動を行わない可能性等を不当に軽視するものであって、短絡的に過ぎるというべきである。…
以上のとおり、処分行政庁は、原告の素質等をうかがわせる事情について適切に取捨選択を行わず、また、原告の資質等の持続性についての評価を誤り、そのような誤った評価を前提として、原告の問題行動が4か月程度の期間のうちに、原告と生徒Aとの関係を軸とした一連の事実経過の中でされたものであることを適切に考慮することなく、原告の資質等の矯正可能性を短絡的に否定したものというべきである。そうすると、処分行政庁が、このような判断過程を経て、原告について、教員としてだけではなく一般公務員としての適格性を欠くと判断したことは、合理性をもつ判断として許容される限度を超えた不当なものであるといわざるを得ない。
したがって、本件処分は、処分行政庁が裁量権の行使を誤った違法のものというべきである。…原告が今回の経験を踏まえて、公務員の任務の本旨等について考えを改め、以後同様の問題行動を行わないことが期待できないわけではないから、被告の主張する理由によって、一連の原告の悪質な行動の根本にある資質等についての矯正が、極めて困難であるとまでは認められない。」として、処分を取り消した(原告の請求を認容した)。 (弁護士榊原富士子)