2 教育の場で
2‐1 教育者から学生・生徒に対する事例
2−1−2012.8.31 公立中学校事件(鹿児島)
中学校の校長(被控訴人)が生徒に対しわいせつ行為を行ったことにつき慰謝料の額を原審60万円から100万円に変更した事例
[福岡高裁宮崎支部2012(平成24)年8月31日決定 LEX/DB25482704]
[決定の概要]
控訴人(原告)が中学校の被控訴人Aからのわいせつ行為により,多大な精神的苦痛を受け心的外傷後ストレス障害を発症したとして,中学校を設置する市とAに対し損害賠償を請求した事案につき,わいせつ行為の態様に加え,Aが校長であり,控訴人が所属していた剣道部の副顧問であったという立場をことさら利用したものであること,さらにAが事実関係を全面的に争い,反省の態度を示していないこと等の諸事情を考慮して,慰謝料の額を原審(鹿児島地裁平成24年2月15日判決LEX/DB25482705)の60万円から100万円に変更した。(弁護士打越さく良)