教育の場で

- 教育者によるその他の事例

--2000.06.20 T大学名誉毀損事件(茨城)

        セクシュアル・ハラスメント発言をしたとして教員会議で非難決議をされたこと

は名誉毀損であるとして、国立大学教授を被告とした訴えが、棄却された事例。

[裁判所]水戸地裁土浦支部

[年月日]2000(平12)年620日判決

[出典]朝日新聞2000623日朝刊

[事実の概要]教授X男は、「セクシュアル・ハラスメント」発言をしたとして学内の教員

会議で非難決議をされたことから、名誉を傷つけられたなどとして、国立大学学

群長の教授A男を被告として訴えを提起した。

[原告の請求]505万円、謝罪文配布。

[判決の概要]棄却。「国家公務員が職務において過失などで他人に損害を与えた場合は、

国が被害者に対し損害賠償の責任を負うもので、公務員個人は賠償責任を負わな

い」。

[ひとこと]セクシュアル・ハラスメント疑惑の判断は不明。