2 教育の場で
2-2 教育者によるその他の事例
2-2-2000.10.11 N大学事件(奈良)
 県立大学教授X男から助手A女へのいやがらせが公権力の行使にあたるとして、県に55万円の支払いが命じられた事例(控訴審では11万円に減額)。
[裁判所] 大阪地裁
[年月日] 2000(平12)年10月11日判決
[出典] 判時1737号66頁、労働判例799号23頁
[上訴等] 控訴審:2-2-2002.01.29
[事実の概要]
 教授X男は、助手A女の出張中、無断でA女の私物を段ボールにつめて移動させ、研究室内に廃液などを放置し、A女が資格を持たないにもかかわらず専門外分野の講師への応募を執拗に勧めるなどした。A女はX男と県を相手に訴えを提起。
[原告の請求] 550万円。
[判決の概要]
 県は55万円支払え。「〔X男の行為は〕職務上行った公権力の行使にあたり、県が賠償責任を負う」。
[ひとこと]