2 教育の場で
2-2 教育者によるその他の事例
2-2-2002.02.00 A大学事件(東京)
 助教授X男が、同僚の助教授A女に懇親会の席で行ったセクシュアル・ハラスメントについて、45万円の支払いが命じられた事例
[裁判所] 東京地裁
[年月日] 2002(平14)年2月(不明)判決《確定》
[出典] 朝日(東京)5月11日朝刊
[事実の概要]
 助教授X男(42)は、教員の懇親会の席で酒に酔って、同じ学部の助教授A女を羽交い絞めにして胸を触るなどした。
[原告の請求] 不明
[判決の概要] 45万円。
[ひとこと]
 本件新聞記事は、判決そのものではなく、X男が学内処分を受けることのないまま講義と卒論指導を続けていることを報道するもの。副学長は不処分の理由を「授業計画は1年前から組んでおり、処分前に学生に知らせて動揺させたくなかった」と話すが、セクハラ教師と知らされずに指導を受け続けさせられたことを知ったときの方が、学生の動揺は大きいのではないか。