3 医療の場で
3-2 医療関係者によるその他の事例
3-2-1997.11.05 準看護士事件(三重)
主任準看護士X男が、看護婦A女および准看護婦B女に対して、必要のない身体
的接触を数回に渡り執拗に行ったことにつき、各原告に55万円の支払いが命じら
れた事例。
[裁判所]津地裁
[年月日]1997(平9)年11月5日判決《確定》
[出典]判例時報1648号125頁
判例タイムズ981号204頁
労働判例729号54頁
[評釈等]水谷英夫『セクシュアル・ハラスメントの実態と法理』(信山社・2001)
小西康之・ジュリスト1150号125頁
[事実の概要]主任準看護士X男は、看護婦A女および准看護婦B女に対して、勤務中「い
いケツしとるな」「処女か」等と発言し、深夜勤務中に胸や腰を触る等の身体的接
触を数回に渡り執拗に行った。
[原告の請求]各原告に330万円。
[判決の概要]各原告に55万円。「看護士・看護婦と患者の間はともかくとして、男性看
護士と看護婦が勤務中にスキンシップする必要性は全く考えられない。特に、深
夜勤の休憩室における被告X男の前記行為は、原告らに対し数回にわたる執拗な
ものであって、短時間の行為とはいえ他意はなかったとすませることはできない」。
[ひとこと]