3 医療の場で
3-2 医療関係者によるその他の事例
3-2-2001.01.24 C病院事件(千葉)
 病院長X男が、准看護婦A女の肩や胸などを触ったことにつき、80万円の支払いが命じられた事例
[裁判所] 千葉地裁
[年月日] 2001(平13)年1月24日判決
[出典] 判例時報1743号99頁
[上訴等] 東京高裁2001(平13)年10月30日判決(棄却)
[事実の概要]
 病院長X男(54)は、運転を嫌がる准看護婦A女(37)に強いて運転させた公用車の中で同女の肩や大腿部を触り、病院内ではすれ違うたびに臀部を触るなどしてた。
[原告の請求] 550万円。
[判決の概要]
 80万円。「病院長でありかつ医師である被告の指示に従うべき準看護婦という立場にある原告に対してこのような行為に及んだことを考慮」。
[ひとこと]
 本判決は「被告の指示に従うべき準看護婦という立場にある原告」と理解していながら「〔被告の行為に〕きっぱりとした拒絶の姿勢をとらなかったことが…行為を継続させる一因ともなっていた」として、被害者に二律背反的な義務を課している。