3 医療の場で
3-2 医療関係者によるその他の事例
3-2-2001.11.27 医師会事件(鹿児島)
 事務局長X男が、職員A女へ行ったセクシュアル・ハラスメント行為につき、X男と医師会は共同責任を負うとして35万円の支払いが命じられた事例。
[裁判所] 鹿児島地裁
[年月日] 2001(平13)年11月27日判決《確定》
[出典] 労働判例836号151頁
[事実の概要]
 医師会事務局長X男は、研修旅行後の二次会において、職員A女の意思に反して肩に手を回し軽く唇にキスをするなどした。
[原告の請求] 350万円。
[判決の概要]
 X男と医師会は35万円支払え。X男は地位を利用して職員A女の意思に反する性的意味を有する身体的接触を行った。本件二次会は事業の執行を契機とするとはいえないので、医師会は使用者責任は負わないが、医師会において「セクハラ行為を防止する組織的な措置は全く取られていなかった」ため、「職場環境を維持・調整する義務を尽くしていたとは言い難く…日頃から職員に対してセクハラ防止についての組織的措置を取っていれば、〔本件行為を〕防止できた可能性が高い」ので、職場環境維持・調整義務の懈怠として、X男の不法行為の共同責任を負う。
[ひとこと]