その他

4-1 政治家による事例

--2000.08.10 千葉県松戸市議事件

    千葉県松戸市議X男が、市議A女に対して「男いらずのAさん」と公然と呼びか

け、自己の活動報告紙上においてもA女の名前に振り仮名のように「オトコいら

ず」と付記し一般の新聞に折り込んで配布したことにつき、40万円の支払いが命

じられた事例。

[裁判所]千葉地裁

[年月日]2000(平12)年810日判決《確定》

[出典]判例時報173482

[事実の概要]市議X男は、市議A女に対して「男いらずのAさん」と公然と呼びかけ、

A女の抗議を受けてもこれを撤回せず、自己の活動報告紙上においてもA女の名

前に振り仮名のように「オトコいらず」と付記した。

[原告の請求]290万円。

[判決の概要]40万円。「『男いらず』の言葉は、男性と性的な交渉を持たない女性ある

いは持つことができない女性、性交渉の相手にされない女性、恋人のいない女性

等に対して『皮肉・からかい・侮辱』として使用されることがある」。「被告は、

原告に対し、『からかい』、『皮肉』を言い、『揶揄』し、『挑発』する意図で

『男いらずのAさん』と呼びかけ…前の晩から、原告を困惑させ、怒らせてその

反応見て楽しむという意図を持ち、計画的に『男いらず』の言葉を使用した」。

「被告の…発言は、市議会議員として保持すべき品位を欠いた女性蔑視の侮辱的

な発言であ〔る〕」。また、「被告は、原告が訴訟提起という形をとってまで、

『男いらず』という言葉が非常に不愉快であると表明している最中に…あえて同

じ『オトコいらず』という言葉を用いた活動報告紙を不特定多数の人に対して配

布するという違法性のより高い方法で原告に対しセクシュアル・ハラスメントに

当たる名誉毀損・人格権侵害の不法行為をしたもので…被告の執拗さ・害意の強

さを示すものである」。

[ひとこと]新聞報道によると、判決が確定したにもかかわらず慰謝料の支払いがなされ

ないため、A女がX男の議員報酬などの差し押さえを千葉地裁松戸支部に申し立

てたところ、X男は、「判決に従って支払う意志はあるが、自ら支払うつもりは

ない。法的な手続きで、取りたければ取ればいい」と話した。