その他

- 法律家による事例

--1999.03.03 弁護士事件(大阪)

弁護士X男が、事務員A女の体に触るなどして抗議を受けたために解雇したことに

つき、約593万円の支払いが命じられた事例。

[裁判所]大阪地裁

[年月日]1999(平11)年33日判決

[出典]朝日新聞(大阪)199933日夕刊

[事実の概要]弁護士X男は、秘書兼事務員として採用した直後からA女(32)の髪や体

に触り、自分たちは映画「失楽園」の主人公たちと年頃が同じだなどと話し、勤

務時間外に食事に付き合うよう強要した。耐えかねたA女が弁護士会発行のセク

シュアル・ハラスメントカードを自分の机に張ったところ、「カードの張り出し

は業務妨害」「刑事告訴したら仕返しする」などと脅して解雇した。

[原告の請求]未払い賃金と慰謝料で約770万円。

[判決の概要]約593万円。「解雇がセクシュアル・ハラスメントの抗議に対する報復であ

ることは明らかで、嫌がらせは常軌を逸している」。

[ひとこと]