4 その他
4-2 法律家による事例
4-2-1999.03.03 弁護士事件(大阪)
弁護士X男が、事務員A女の体に触るなどして抗議を受けたために解雇したことに
つき、約593万円の支払いが命じられた事例。
[裁判所]大阪地裁
[年月日]1999(平11)年3月3日判決
[出典]朝日新聞(大阪)1999年3月3日夕刊
[事実の概要]弁護士X男は、秘書兼事務員として採用した直後からA女(32)の髪や体
に触り、自分たちは映画「失楽園」の主人公たちと年頃が同じだなどと話し、勤
務時間外に食事に付き合うよう強要した。耐えかねたA女が弁護士会発行のセク
シュアル・ハラスメントカードを自分の机に張ったところ、「カードの張り出し
は業務妨害」「刑事告訴したら仕返しする」などと脅して解雇した。
[原告の請求]未払い賃金と慰謝料で約770万円。
[判決の概要]約593万円。「解雇がセクシュアル・ハラスメントの抗議に対する報復であ
ることは明らかで、嫌がらせは常軌を逸している」。
[ひとこと]