4 その他
4-3 自衛官による事例
4-3-2001.12.04 陸上自衛隊事件(熊本)
曹長X男が、部下の自衛隊員A女にキスしたことについて、30万円の支払いが命
じられた事例。
[裁判所]熊本地裁
[年月日]2001(平13)年12月4日判決
[出典]読売新聞(西部)2001年12月6日朝刊
[事実の概要]曹長X男(45)は、演習場で部下の自衛隊員A女(20)の手と額にキスを
し、二等陸尉Y男(39)は、A女の前で、冗談交じりに他の女性隊員のストッキ
ングの匂いをかぐなどした。A女は心因性ストレスで入院、退官した。
[原告の請求]X男とY男に300万円。
[判決の概要]X男は30万円支払え。Y男への請求は棄却。曹長の行為は不快感を与え、
セクシュアル・ハラスメントにあたる。
[ひとこと]