その他

- 自衛官による事例

--2001.12.04 陸上自衛隊事件(熊本)

曹長X男が、部下の自衛隊員A女にキスしたことについて、30万円の支払いが命

じられた事例。

[裁判所]熊本地裁

[年月日]2001(平13)年124日判決

[出典]読売新聞(西部)2001126日朝刊

[事実の概要]曹長X男(45)は、演習場で部下の自衛隊員A女(20)の手と額にキスを

し、二等陸尉Y男(39)は、A女の前で、冗談交じりに他の女性隊員のストッキ

ングの匂いをかぐなどした。A女は心因性ストレスで入院、退官した。

[原告の請求]X男とY男に300万円。

[判決の概要]X男は30万円支払え。Y男への請求は棄却。曹長の行為は不快感を与え、

セクシュアル・ハラスメントにあたる。

[ひとこと]