4 その他
4-5 芸能関係者による事例
4-5-2003.07.15 J芸能プロダクション名誉毀損事件(東京)控訴審
 セクシュアル・ハラスメントを受けたという少年らの供述が信用できず真実とは認められないとして週刊誌記事の発行元に880万円の支払いを命じた原審を変更し、記事の重要部分を真実と認めた事例。
[裁判所] 東京地裁
[年月日] 2003(平15)年7月15日判決
[出典] 朝日新聞(東京)2003年7月16日
[上訴等] 一審 5-4-2002.03.27
[事実の概要]
 週刊誌が「J事務所の少年たちが『悪魔の館』で強いられる“行為”」等の8本の記事を99年10月から12月にかけて掲載したが、原審はセクシュアル・ハラスメントを受けたという少年らの供述は信用できないうえ、事務所側への取材を尽くしたとも認められず、記事の重要部分は真実とは認められないとして、発行元に880万円の支払いを命じた。
[原告の請求] 約1億円
[判決の概要]
 原審の賠償金額880万円を120万円に減額。所属タレントへのセクシュアル・ハラスメントに関する記事の重要部分は真実と認定。
[ひとこと]
 本件は原告(セクシュアル・ハラスメント行為者)への損害賠償金支払いが命じられてはいる(新聞記事には理由が記載されていない)が、原告のセクシュアル・ハラスメントについて重要部分は真実であると認められたことから、敗訴例にではなく、本欄に掲載した。