4 その他
4‐7 障害者の監督者による事例
4‐7‐2008.12.24 小学校養護学級担任事件(千葉)
 小学校養護学級担任X男が、知的障害のあるA女の胸をつかむなどしたことにつき、県と市に60万円の支払いが命じられた事例
[裁判所]千葉地裁
[年月日]2008(平20)年12月24日判決
[出典]判決日以降の新聞各紙による
[事実の概要]
 小学校養護学級担任X男が、知的障害のあるA女(11)の胸をつかむなどした。刑事裁判では具体的な被害日時が確定できないとして無罪が確定した事件の民事裁判。
[原告の請求]慰謝料約2,000万円
[判決の概要]
 県と市は60万円を支払え。X男がA女の胸をつかんだこと、頭をたたくなどの暴行行為2件を認定するが、A女が主張したそれ以外のわいせつ行為、暴行は認められない。国賠法の適用によりX男個人への請求は棄却。
[ひとこと]
 裁判で信用性が否定されがちな知的障害者の性被害証言が、一部とはいえ認定された事案として注目されている。県と市が控訴。知的障害者の性被害が認められた事件としては 4‐7‐2004.03.31 ダンボール加工会社事件(茨城)