敗訴の事例

5-1            職場で

--1994.04.11  S靴事件(東京)

セクシュアル・ハラスメントを裏付ける証拠がはなはだ不十分であるとしてA女の

主張を否定するとともに、そうであるにもかかわらず被害を受けたとする内容証

明郵便を被告会社に送付することは名誉毀損にあたるとして、A女に30万円の支

払いが命じられた事例。

[裁判所]東京地裁

[年月日]1994(平6)年411日判決

[出典]労働判例65544

労働経済判例速報15313

[評釈等]浅倉むつ子=今野久子『女性労働判例ガイド』36頁(有斐閣・1997

    水谷英夫『セクシュアル・ハラスメントの実態と法理』(信山社・2001

[事実の概要]A女は、被告会社専務X男からセクシュアル・ハラスメント(執務中、いき

なり抱きつく、乳房に触れる等)を受けたとする内容を記載した内容証明郵便を、

被告会社に送付した。

[原告の請求]セクシュアル・ハラスメントに対して550万円。(被告の訴え:名誉毀損に

対して100万円)

[判決の概要]A女の慰謝料請求を棄却(未払い賃金請求は認容)。A女はX男に対し、30

万円支払え。「A女は、自己の主張を裏付ける証拠がはなはだ不十分であるにもか

かわらず、〔被告会社と被告X男に内容証明郵便を〕送付したものであるから、A

女には少なくとも過失があると言わなければならない」。

[ひとこと]セクシュアル・ハラスメントの事実が認定されず、逆に指摘した者が名誉を毀

損したとする判決として、5-2-1999.06.08も参照。