5 敗訴の事例
5-1
職場で
5-1-1997.03.26 G社事件(大阪)
セクシュアル・ハラスメントの事実が認められなかった事例。
[裁判所]大阪地裁
[年月日]1997(平9)年3月26日判決
[出典]労働判例716号72頁
労働経済判例速報1638号19頁
[事実の概要]A女は、上司X男から食事に誘われ肩を抱かれるなどされたことを被告会
社に報告したところ報復的に解雇されたと主張するが、そのような性的嫌がらせ
は認められない。
[原告の請求]慰謝料100万円と未払い賃金、解雇無効。
[判決の概要]未払い賃金請求のみ認容。セクシュアル・ハラスメントの事実を否定。客
観的証拠がなく、原告の供述が不自然であることから、セクシュアル・ハラスメン
トの事実は認められない。解雇は、原告が勤務成績上相当の問題を有していたこ
とによるもので、正当である。
[ひとこと]