敗訴の事例

5-1            職場で

--1997.03.26 G社事件(大阪)

    セクシュアル・ハラスメントの事実が認められなかった事例。

[裁判所]大阪地裁

[年月日]1997(平9)年326日判決

[出典]労働判例71672

労働経済判例速報163819

[事実の概要]A女は、上司X男から食事に誘われ肩を抱かれるなどされたことを被告会

社に報告したところ報復的に解雇されたと主張するが、そのような性的嫌がらせ

は認められない。

[原告の請求]慰謝料100万円と未払い賃金、解雇無効。

[判決の概要]未払い賃金請求のみ認容。セクシュアル・ハラスメントの事実を否定。客

観的証拠がなく、原告の供述が不自然であることから、セクシュアル・ハラスメン

トの事実は認められない。解雇は、原告が勤務成績上相当の問題を有していたこ

とによるもので、正当である。

[ひとこと]