敗訴の事例

5-1            職場で

--1998.07.29 Y香料会社事件(大阪)

    上司X男には女性蔑視の傾向があるとみることも可能であるが、A女の行動には

矛盾があるので、セクシュアル・ハラスメントの事実を認定できないとされた事

例。

[裁判所]大阪地裁

[年月日]1998(平10)年729日判決

[出典]労働判例74926

労働経済判例速報168627

[評釈等]水谷英夫『セクシュアル・ハラスメントの実態と法理』(信山社・2001

[事実の概要]A女は、上司であるX男から「いい年をしてもったいぶるな」「フランス

の研修かて、体つかったんやろ」などといわれたので、怒って湯呑みの酒をかけ

たと主張した。A女には、部下の上司に対する言動としてみれば程度を超えてい

たものが種種あったために解雇された。

[原告の請求]地位確認、未払い賞与、慰謝料300万円。

[判決の概要]未払い賞与支払いは命じるが、セクシュアル・ハラスメント行為は認めら

れない。A女の、上司であるX男から「いい年をしてもったいぶるな」「フラン

スの研修かて、体つかったんやろ」「俺を紹介した調香師ともあったんやろ。そ

のくせ俺のいうことは聞けんとはどういうことや」などといわれたので、怒って

湯呑みの酒をかけたとの主張は、X男の供述よりは説得的であるが、「被告X男

からその陳述のような卑わいなことをを言われたのであれば、早々に退社すれば

よく、本社や食堂までついていく必要はないのであって、右陳述をそのまま信用

することはできない」。「〔被告X男の陳述書には〕女性がお茶くみをするのが

当然であるとの思考が窺われ、『原告は、セクハラの対象にしてもらえるほどの

女と思っていたのでしょうか。』などと記載し、女性蔑視の傾向があると見るこ

とも可能である」。「そのうえ…被告X男の…非協力的態度は、性関係を原告か

ら拒否された腹いせと考える見方も成り立たないわけではない」。しかしなが

ら「被告X男の…非協力的態度も、それだけでは原告主張のセクハラ行為を裏

付けるものではなく、そうであれば、いまだ原告主張のセクハラ行為を認める

に足りる証拠はないといわなければならない」。原告の言動は職場の秩序を乱す

ものであるから、解雇は有効。

[ひとこと]判決が被告に違法行為を認めない理由は、原告が「卑わいなことを言われて、

精神的な打撃を受けたといいながら、帰宅もしないで食堂までついて行っている

ということは、大きな矛盾である」からだという。挙証責任は原告にあるが、な

ぜ原告が主張した「被告の」言動にではなく、そのときの「原告の」反応に焦点

を当てて、被告の行為の存否を推断できるのであろうか。