5 敗訴の事例
5-1
職場で
5-1-2000.04.24 A産業事件(大阪)
セクシュアル・ハラスメントを訴えて就労拒否した寮母を解雇したことにつき、
セクシュアル・ハラスメントの事実はなく、解雇権に濫用はないとされた事例。
[裁判所]大阪地裁
[年月日]2000(平12)年4月24日決定
[出典]労働判例796号87頁
[事実の概要]被告会社は、寮管理人から性交渉を迫られていると訴えて転居してしまい、
以後就労していない住み込み寮母A女を、解雇した。
[原告の請求]地位保全等。
[判決の概要]棄却。「管理人との間に性的な交渉等が存したことは認められるものの、そ
れがA女の意に反して、管理人から一方的に仕掛けられていたものであって、債
権者が精神的肉体的に被害を被っていたとか…の事実は認められない」。「本件申
し立ては理由がない」。
[ひとこと]