敗訴の事例

5-1            職場で

--2000.04.24 A産業事件(大阪)

    セクシュアル・ハラスメントを訴えて就労拒否した寮母を解雇したことにつき、

セクシュアル・ハラスメントの事実はなく、解雇権に濫用はないとされた事例。

[裁判所]大阪地裁

[年月日]2000(平12)年424日決定

[出典]労働判例79687

[事実の概要]被告会社は、寮管理人から性交渉を迫られていると訴えて転居してしまい、

以後就労していない住み込み寮母A女を、解雇した。

[原告の請求]地位保全等。

[判決の概要]棄却。「管理人との間に性的な交渉等が存したことは認められるものの、そ

れがA女の意に反して、管理人から一方的に仕掛けられていたものであって、債

権者が精神的肉体的に被害を被っていたとか…の事実は認められない」。「本件申

し立ては理由がない」。

[ひとこと]